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加給年金って知っていますか。65歳近い会社員は必読!

こんにちは、えつみんです。

今回は知らないと損する「加給年金」についてお話しします。私も、前の会社を退職する前に受けたライフプランセミナーを聞くまで知りませんでした。

 

加給年金とは65歳で年金がもらえるようになった会社員・公務員が、年下の配偶者や18歳未満の扶養家族がいる場合に、老齢厚生年金に追加してもらえる年金のことです。

 

(1)加給年金を受給するための条件

〈本人は〉
・厚生年金保険の加入期間が20年以上あること
・65歳時点で、生計を維持している配偶者か子どもがいること

〈配偶者・子どもは〉
生計を維持している配偶者で65歳未満
・生計を維持している18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満かつ1級・2級の障害がある子

※配偶者や子どもに一定以上の所得があると、加給年金は出ません。前年の年収が850万円未満であるか、所得が655万5,000円未満であることが必要。別居の場合は仕送りをしていることが必要です。

 

(2)加給年金額は

配偶者は、年22万8,700円

1人目・2人目の子はそれぞれ年22万8,700円3人目以降は各7万6,200円

※対象が配偶者の場合は、生年月日に応じて「特別加算」という上乗せ分があります。  (3万3,800~16万8,800円) 

 

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ツボ1️⃣ 加給年金は配偶者が65歳で終了

配偶者が65歳になると加給年金は打ち切りになります。従って本人と配偶者の年の差が離れているほど、長い間受け取ることができます。

私は残念ながら妻と同じ歳なので(妻が3ヶ月年下)加給年金はありません。3ヶ月でも受け取れるのかは確認してみます。

結婚した若いころは、誰も加給年金のことなんて知らないですよねー^_^;;

 

ツボ2️⃣ 加給年金終了後でも振替加算あり

加給年金が終了しても、その後「振替加算」という仕組みがあります。これは本人への加給年金の代わりに、配偶者の老齢基礎年金に加算が行われます。

ただし、昭和41年4月2日以後生まれ(2023年時点で57歳以下の人)は対象外なので、もらえる人は限られてきます。

 

(1)振替加算を受給するための条件

・老齢厚生年金受給者が20年以上、厚生年金に加入していること

大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれていること(2023年時点では、57歳から97歳までの人が対象)

・配偶者の厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて、240カ月未満であること(加給年金、振替加算のどちらも必要になる配偶者側の要件です)

 

(2)振替加算の金額は

昭和2年4月1日以前生まれは、22万3,800円。ここから段階的に減っていき、昭和36年4月2日~昭和41年4月1日生まれは1万4,995円以後の生まれの方はもらえません

 

ツボ3️⃣ 年上の配偶者でも振替加算もらえる?

配偶者の妻が扶養者の夫よりも年上の場合でも、振替加算の要件を満たしていれば届出によって振替加算がもらえます。

この場合、妻が先に65歳になり年金をもらっていると思いますが、夫が65歳になった時点で必要書類を年金事務所に提出することが必要です。

これは知らないと忘れてしまうので、夫婦間で共有しておきましょう。

 

まとめ

今回加給年金と振替加算について説明しました。加給年金は結構大きな金額ですが、知らないで、またはうっかりして申請をしないともらえません。夫の65歳は重要な年ですので、それに近づいてきた方は夫婦共に勉強して、忘れずに申請しましょう。

年の差がかなりある年下妻と結婚されている人は、加給年金を長いこともらうことができてお得です。でも知らないとかなり損をしますのでご注意を!