こんにちは、えつみんです。もうすぐ確定申告が始まりますね。皆さんは準備を始めているでしょうか?
私は今日から医療費領収書のデータ集計始めました。これが一番時間がかかって大変なので、いつも年内に集計を開始します。
さて今日は扶養控除についてお話しします。
12月初旬には「扶養控除等(異動)申告書」を会社へ提出されていると思います。もし記入を間違えたとか、提出後に扶養に変化があったときは、1月に源泉徴収票を発行する前なら、再提出して年末調整のやり直しができます。仮にそれに間に合わなかった場合は確定申告で申告すれば大丈夫。
1.扶養控除とは
扶養控除とは、扶養している親族がいれば所得税や住民税が少なくなるしくみです。年末調整や確定申告によって払いすぎていた税金が還付されます。
扶養親族がある所得以下で、生計を一(いつ)にしている場合に、控除対象になります。「生計を一にする」がポイントですので後ほど説明します。
扶養控除の対象になる人がいるのに、申告せずに損をしている人は一定数いると思いますので、この機会に扶養にできるかどうか押さえておきましょう。
ツボ1️⃣ 扶養にできる条件は?
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、生計を一にしており、所得が48万円以下(給与収入なら103万円以下)の人は扶養にできます。その年の12月31日時点の状況で判定します。
例えば、
・パートアルバイトの親族(給与が103万円以下) →扶養可
・年金生活の親(65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下) →扶養可
・退職や休職した親族(給与が103万円以下) →扶養可
ツボ2️⃣ 生計を一にするとは?
生計を一にするとは、通常は同居して日常生活を共にしていることを指しますが、別居していても生活費の一部を負担していれば、当てはまります。
例えば、遠方に住む大学生の子供に仕送りしていたり、実家の年金暮らしの親の生活費の一部を負担していれば扶養にできるのです。
★いくら負担していればいいのでしょうか?
⇨金額の基準はないので、少しでも生活費を出していればOK。念の為、負担したという証拠を残しておきましょう(振込み記録、現金書留、家賃や介護費の領収証など)
★年間を通じて仕送りが必要ですか?
⇨これも明確な基準はありません。年に一回でも生活費を出せばOKです。(駆け込みで12月にする手もあります。)
ツボ3️⃣ 亡くなったときの扶養は?
12月31日時点以前に死亡した親族は扶養から外さないといけないでしょうか。そんなことはありません。扶養親族の方が年の途中で亡くなられたとき、その年内は扶養控除を受けることができます。
2.扶養控除の額
所得税の扶養控除額は38万円です。同居老親なら58万円、別居老親なら48万円、19歳以上23歳未満(特定扶養親族)なら63万円と大きくなります。※老親とは70歳以上の方です。
また住民税からも扶養控除がありますが、控除額は33万円と所得税の控除額より少なくなります。
3.還付される金額
それでは、いくらくら還付されるのでしょうか。所得税の扶養控除38万円の場合、所得税率10%の方なら約3万8千円が戻ってきます。
また住民税の扶養控除が33万円の場合、翌年の住民税が約3万3千円安くなります。
まとめ
扶養控除は同居している人だけでなく、別居している人でも受けられますので、当てはまる親族がいないかよく確認しましょう。年末調整に間に合わなかった人は、確定申告で忘れずに申告して税金を取り戻しましょう。
(参考)過去の関連記事
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