こんにちは、えつみんです。年末調整シリーズ、障害者控除のお話です。
障害者控除は、本人や同一生計の配偶者、扶養親族が「障害者」に該当する場合に対象になります。
私の体験談ですが、遠方でひとり住まいの妻の母が入院し、要介護状態になりました。要介護認定だけでは障害者控除されないことを知り、年末ギリギリに市役所の社会福祉事務所に駆け込み、「障害者控除対象者認定書」を発行してもらいました。
年末調整には間に合いませんでしたが、確定申告で申告し、障害者控除27万円と、非同居の老親の扶養控除48万円を合わせて、75万円の控除を受けることができました。所得税が約7万5千円戻ってきました。それに加えて住民税からの控除もありました。
(障害者控除額)
・障害者控除:所得税から27万円、住民税から26万円
・特別障害者控除:障害の程度が重い方は、所得税から40万円、住民税から30万円
・同居特別障害者控除:その中で同居の場合は、所得税から75万円、住民税から53万円
ツボ1️⃣ 障害者手帳がない方は
障害者手帳をお持ちの方は、基本的に障害者控除を受けられます。障害者手帳がない方でも、65歳以上で、市区長村から障害者または特別障害者に準ずると認定され、「障害者控除対象者認定書」があれば、控除を受けられます。
ツボ2️⃣ 要介護認定だけでは、障害者控除は受けられません
義母は介護保険の要介護2を受けていましたが、それだけでは障害者控除を受けることができませんでした。市区町村から、「障害者控除対象者認定書」を発行してもらって、初めて控除を受けられます。
(認定証交付の条件)
・65歳以上である
・要介護1~5の認定を受けている ※要支援1・2は該当しない
・身体または認知症の状態が基準に該当する
※市区町村によって微妙に条件が異なるようです。要支援や基本チェックリストの方でも該当する場合があるそうなので、お住まいの社会福祉事務所へ問合せしましょう。
<申請書の例>
以下は申請者例です。書式は市区町村によって異なります。
<認定証>
この写真は、義母の「障害者控除対象者認定書」の実物です。
(後日談)
私は、無事に控除を受けることができたのですが、その年の9月に、税務署から調査(照会)の書面が届き、驚きました。私の住所と義母が住んでいる市が違うため、控除の対象か不明なので証明できるものを送れとのことでした。すぐに証明書類を返送し、以後は特に連絡はありません。下が届いた書面です。
まとめ
私の体験談とともに、障害者控除を受けるためのツボをお話しました。該当するかもしれない方は、市区町村役場で相談してみましょう。該当する場合はすぐに申請しましょう。過年度分でも出してもらえるようです。
(参考)以前の投稿