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コロナ対策10万円、臨時特別給付金を知っていますか?該当する方は申請しましょう

こんにちは、えつみんです。

コロナ対策として、10万円がもらえる制度はご存じでしょうか。「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」といいます。

令和3年度の住民税非課税の世帯へは、市区町村から確認書が送られてきますので、それを返送するだけで支給されます。

これは知らない人が多いと思いますが、コロナの影響で収入が激減した世帯「家計急変世帯」も対象になります。

ただし自分で申請しないともらえません❗️申請期間は、令和4年2月4日〜令和4年9月30日です。

 

〈支給の具体的な条件は、、、〉

・判定方法は、世帯全員の令和3年1月以降の任意の1ヶ月収入×12倍(=年収見込額a)が、住民税非課税相当より少ない場合。 

※任意ですから、どの月でも構いません

※具体的な金額は、

単身の世帯はaが100万円以下。配偶者・扶養親族一人の方はaが156万円以下。配偶者・扶養親族二人の方はaが205.7万円以下。障害者、未成年、ひとり親の方はaが204.3万円以下が要件です。

・もう一つの判定方法として、年間所得見込みで計算する方法もありますが、ここでは割愛します。

 

〈必要書類〉

−申請書(市区町村役場でもらえます)
−簡易な収入見込額の申立書、収入の状況がわかるもの(対象月の給与明細書など)
−本人確認書類(運転免許証など)
−世帯状況を確認できる書類(住民票の写し等)
−受取口座の通帳やキャッシュカードのコピー

 

ツボ1️⃣ 任意の1ヶ月の収入から判定

コロナの影響で1ヶ月でも収入がゼロになった、または激減したならば、その月の収入をベースに12倍して判定します。会社員だけでなく、パート・アルバイト、個人事業主の方でもOKです。

ツボ2️⃣ コロナが原因の場合のみ

家計急変世帯と言っても、コロナの影響で収入が激減した世帯が対象です。例えば、勤め先がコロナの影響を受け、給与を減らされた、リストラされたなど。

ツボ3️⃣ 世帯全員で判定

世帯全員の、それぞれの年収見込額が住民税非課税相当の場合が対象です。

 

まとめ

コロナによって収入が激減した方への給付金については、意外に知らない方が多いのではないでしょうか。最初から住民税非課税の世帯へは通知が来ますが、途中から激減した方は、自分で申請しないともらえません。仕方がないですが、知らないと損する制度です。

知り合いが申請しましたが、2週間ちょっとで振込みがあったそうです。周りに対象になりそうな方がいれば、ぜひ教えてあげましょう❗️

 

(内閣府のページより)

リーフレット