こんにちは、えつみんです。
前回は、医療費控除のツボをお話ししましたが、今回は、セルフメディケーション税制についてお話しします。
セルフメディケーション税制とは、医薬品の購入費が1万2000円を超えたときに(上限金額:8万8000円)、税金が戻るしくみです。ただし適用されるには、いくつか条件があります。
ツボ1️⃣ 対象医薬品が決まっている
医薬品なら何でもいいという訳ではありません。対象となる医薬品を「スイッチOTC医薬品」と呼びます。医薬品のパッケージには、識別マークが表示されているので見分けがつきます。
↓このマーク
また、レシートには、セルフメディケーション税制対象商品には印がついています。
↓レシートサンプル
もちろん、生計を一にする家族分の医薬品も合算できます。
ツボ2️⃣ 本人の健康取り組みが必要
セルフメディケーションの適用を受けるためには、健康や疾病予防への取り組みが必要とされます。例えば、インフルエンザ予防接種※、人間ドック、勤務先の定期健康診断、市区町村のがん検診などもOKですので、ハードルは低いです。
※新型コロナワクチンは対象外です。
領収証など、証明できるものを保管しておきましょう。本人の取り組みがあればOKで、家族の取り組みは必須ではありません。
ツボ3️⃣ 両方の選択は不可
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、両方選択することはできません。下記《いくら戻るの?》を参考に、戻る金額が多い方を選択しましょう。
《いくら戻るの?》
①セルフメディケーション
対象医薬品に年5万円支払ったとき、
所得税から、控除38,000円×20%(所得税率)=7,600円、
住民税から、控除38,000円×10%(住民税率)=3,800円が戻ります。あわせて、11,400円お得に!
②医療費控除
医療費に年15万円支払ったとき、
所得税から、控除50,000円×20%(所得税率)=10,000円、
住民税から、控除50,000円×10%(住民税率)=5,000円が戻ります。あわせて、15,000円お得に!
このケースでは、医療費控除のほうが得ですね。
医療費が年10万円を超えないときは、セルフメディケーション一択です。医療費が10万円を超えたときは、下記「日本一般医薬品連合会」のHPで、両方の還付金額の簡易計算をしてみましょう。
↓
https://www.jfsmi.jp/lp/tax/refund/
まとめ
セルフメディケーション税制と、通常の医療費控除との違いが、わかりましたでしょうか。医療費の合計が、10万円を超えないときはセルフメディケーションを、10万円を超えたときは、両方比較して、戻る金額が多いほうを選択しましょう。
※セルフメディケーション税制は、2017年分の確定申告から導入された医療費控除の特例です。当初、適用期間は2021年分までの5年間とされていましたが、2121年度の法改正で、2026年分まで延長されました。
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