こんにちは、えつみんです。
今回は「扶養控除」のツボをお話しします。
扶養控除は控除額がかなり大きく、戻ってくる税金が大きいので、あてはまる方は年末調整や確定申告で申告しましょう。
まずは、扶養控除の概要から。
所得金額48万円以下の子や家族を養っている場合、扶養控除を受けられます。
《控除額は?》
扶養控除額は、扶養親族1人あたり38万円です。次の条件の方はさらに額が増えます。
・老人扶養親族(同居老親):58万円
・老人扶養親族(同居老親以外):48万円
・19歳以上23歳未満(特定扶養親族):63万円
※老人とは70歳以上の方です。
さらに、障害者の方であれば以下の障害者控除が加算されます。
・一般障害者:27万円
・特別障害者で同居:75万円
・特別障害者で非同居:40万円
また、住民税にも扶養控除がありますが、所得控除額より若干少ないです。
↓
《扶養親族の条件は?》
その年の12月31日時点で、下記に当てはまる人
①配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または養育を委託された児童や養護を委託された老人 ※かなり範囲が広いです!
②本人と生計を一(いつ)にしていること
③年間の所得金額が48万円以下(給与収入だけの場合103万円以下)
④青色申告者の事業専従者として給与支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
《いくら税金が戻る?》
所得税の扶養控除が38万円の場合、所得税率10%の方は約3万8千円戻ってきます。
住民税の扶養控除が33万円の場合、翌年の住民税が約3万3千円安くなります。
《扶養控除の申告方法は?》
扶養控除を認めてもらうには、会社を通じて「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。毎年1月にその年度分を提出します。
年の途中で扶養の変化があったときには、年末調整時に配られる「扶養控除等(異動)申告書」に12月末時点の状況を記入して、会社に提出します。提出が間に合わなかったとしても、確定申告で申告すれば大丈夫です。
ツボ1️⃣ 別居でも仕送りしていればOK
知らない人が多いと思いますが、「生計を一にする」とは、別居でも生活費を援助していればあてはまります。援助額に基準はなく、少しでも仕送りしていればOKです。振り込み記録や書留などの証拠は残しておきましょう。
このツボは、私も以前は知りませんでしたので、だいぶ損をしていました。
一つ気をつけてほしいことは、老親の扶養控除を、兄弟が重複して申告することはできませんので、ご注意ください。
ツボ2️⃣ ひとり親の控除ができました
扶養控除とは別ですが、R2年度から新たに「ひとり親控除」ができました。配偶者を亡くしたり離婚した方で、子がいる場合や、未婚の方でひとり親となっている場合も、性別問わず対象です。ひとり親控除は35万円です。
また、死別・離婚で子がいない女性は、寡婦控除27万円が受けられます。
いずれも、本人の所得が500万円以下が対象です。
ツボ3️⃣ 年度途中で扶養親族が亡くなった場合
死亡日において扶養親族であれば、その年の扶養控除は受けられますので、そのまま申告しても大丈夫です。
まとめ
扶養控除は、税金をたくさん取り戻せる大事な手段です。別居の老親でも仕送りしていれば扶養親族にできる、ということを知らない方は多いのでは。該当する方は、忘れずに申告しましょう。もし年末調整に間に合わなくても、確定申告で申告できます。
(参考)以前の投稿「扶養控除のツボ!」です。扶養控除の範囲を図示していますので、ご参考にしてください。