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障害者控除について。ご本人や家族が障害をお持ちの場合は障害者控除が受けられます

こんにちは、えつみんです。

今回は障害者控除についてお話しします。本人・配偶者・扶養親族が障害をお持ちであれば、障害者控除が受けられます。しかしその存在を知らずに申告しなければ、受けることができません。

では、どんな方が障害者控除の対象になるのでしょうか? その対象者や条件、押さえておきたいツボをご説明します。

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《障害者控除の対象者》

以下に当てはまる方が対象です。障害の程度が軽い方は「障害者」、程度が重い方は「特別障害者」、その中で同居している場合「同居特別障害者」に分かれ、控除金額が変わります。

知的障害者と判定された方
精神障害者保健福祉手帳が交付された方
身体障害者手帳をお持ちの方ツボ1
満65歳以上で「障害者控除対象者認定書」を受けた方ツボ2
・戦傷病者手帳が交付されている方
原子爆弾被爆
・寝たきりの状態(6ヶ月以上)で、複雑な介護が必要な方

《判定の時期》
その年の12月31日時点で判定します。

《控除額は》
【区分】【所得税から】【住民税から】
・障害者    27万円  26万円
・特別障害者  40万円  30万円
・同居特別障害者  75万円  53万円

※同居特別障害者とは、同一生計の配偶者又は扶養親族で、本人や配偶者または生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。⇒ツボ3

《いくら戻ってくる?》
年収500万円(所得税率10%)の場合、
①障害者お一人なら、所得税から27万円×10%=2万7千円、住民税から26万円×10%=2万6千円、 合計5万3千円が戻ります。
②特別障害者お一人なら、所得税から4万円、住民税から3万円、合計7万円が戻ります。
③同居特別障害者お一人なら、所得税から7万5,000円、住民税から5万3,000円、 合計12万8千円が戻ります。

 

ツボ1 身体障害者手帳があればOKですが例外あり

身体障害者手帳をお持ちの方は、障害者認定を受けられます。ただし軽度の障害は対象外です。例えば身体障害者7級の方の場合、手帳を持っていても障害者控除が受けられませんので要注意。

 

ツボ2 要介護認定だけでは受けられません

介護保険の要介護認定があるだけでは、障害者控除は受けられません。精神や身体に障害がある65歳以上の方は、別途、市区町村発行の「障害者控除対象者認定書」が必要です。

その認定基準は自治体によって違うようです。要支援2からOKのところや、要介護1以上でないとダメなところなどまちまちです。前もって条件を確認しましょう。

遠方に住む実家の母は、今年骨折し要介護認定1を受けましたので、先日実家の自治体に申請書を送りました。12月31日時点で判定しますので、認定書は年明けに送られる予定です。

 

ツボ3 別居でも同居特別障害者にできるケース

例えば、長男が、別居している父親(特別障害者)と母親を扶養親族にしている場合、父親は生計を一にする親族である母親と同居しているため、長男の同居特別障害者にでき、75万円の控除を受けることができます。

これはややこしいですね。知っている人は少ないと思います。

 

(追記)2022/11/21
障害者控除の制度を知らずに、申告していなかった場合でも、過去5年分は遡って申告が可能です。還付金額が大きいので、思い当たるかたは、確定申告をしましょう。

 

まとめ

本人、配偶者、扶養親族が障害者の方は、障害者控除が受けられます。扶養控除だけでなく、障害者控除額がプラスされ、税金が戻ってきますので、あてはまる場合は、年末調整か確定申告で忘れずに申告しましょう。

 

(前回の記事)

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