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確定申告の還付金を公開します

こんにちは、えつみんです。皆さんはもう確定申告(還付の申告)は出されましたか?

確定申告の受付期間は通常2月16日から3月15日までですが、還付についてはすでに1月から受付を開始しています。また過去5年にさかのぼって申告ができますので、確定申告期間以外でも提出は可能です。

 

私は今年1月27日に令和5年分の確定申告を提出しました。今回私の還付金額と内訳を公開します。

さて、いったいいくら取り戻せるのでしょうか。所得税は約12万円還付される予定です。以下に還付額が多い項目から順番に記します。端数は除いたおおよその金額です。

 

1.企業年金控除:6.2万円

私は現在企業年金(確定給付年金)を受け取っています。その際、有無をいわさず7.657%の所得税が引かれて振り込まれます。65歳未満では年金控除60万円がありますので、ほとんどの方は払いすぎていた税金が戻ってくるはずです。

 

2.医療費控除:2.5万円

今年は医療費が多い年でした。妻、同居の子供、実家の母の分を合算しました。ちなみ母は介護サービスを使っていますので、その分も医療費控除に含めることができます。

 

3.iDeCo(小規模企業共済等掛金控除):1.4万円

iDeCoの掛け金は全額控除の対象ですので、たくさん戻ってきます。

 

4.障害者控除:1.3万円

税扶養に入れいている実家の母は要介護認定を受けていますが、要介護認定だけでは障害者控除は受けられません。昨年末に役場に所得税の「障害者控除対象者認定」の申請を出し、メデタク年明けに認定書が届きました。27万円の障害者控除が受けられます。

 

5.株式の配当金:3千円

NISA以外の株式譲渡所得・配当金は損益通算ができます。トータルマイナス(損失)の場合、配当金で支払い済みの所得税・住民税が戻ってきます。(損益通算をする場合は、総合課税の配当金控除は使えませんので、分離課税を選択)

 

6.生命保険料控除:2千円

年末調整では生命保険料控除の申告をせず、確定申告で行いました。

 

7.ふるさと納税(寄附金控除):2千円

昨年は34,000円ふるさと納税をしました。2,000円を引いた32,000円のうち、約2千円が所得税から、残り約3万円は今年の住民税から減額されます。

 

 

まとめ

確定申告をすると、いかに税金をたくさん納税しているかがわかります。給料や年金からは予め税金が引かれて支払われます(源泉徴収)。これは国が楽をして徴税できる仕組みなんです。一方で払いすぎている税金は、国民が自ら申告しなければ決して戻ってこないので不公平ですね。

還付申告は5年間有効なので、皆さんもあてはまる項目があれば申告して税金を取り戻しましょう。国税庁の確定申告等作成コーナー(【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp))で一度入力して保存しておけば、翌年からはそのデータを読み込んで使えるので楽になりますよ。

 

 

(ご参考)過去の記事

www.etsumin.com

 

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