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医療費控除のツボ

こんにちは、えつみんです。令和5年度分の確定申告が始まりましたね。今日は医療費控除のツボについて、以前掲載した内容をブラッシュアップしてお話しします。

私はここ10年ほど確定申告を続ける中で、覚えたことがたくさんあります。知らないと本当に損をすることばかりです。

 

1.医療費控除に出せるもの

基本は以下のような「治療を目的とした支出」が控除の対象です。

①病気やケガで病院に行ったときの診察や治療費
②医師に処方箋を書いてもらい、薬局で支払った薬代

他に病院に行かなくても、薬局で買った風邪薬など治療のための医薬品は対象です。

一方で、予防接種や人間ドック、美容・健康維持のため費用は対象になりませんので、ご注意ください。

医療費控除にできますがわかりにくいものも多くありますので、以下に解説します。

 

ツボ1️⃣   控除できる意外なもの

これは申告してもいいの?と思われる意外な項目をいくつかピックアップします。

①薬局で買った治療のための薬代
これはご存じの方が多いと思います。病院にかかっていなくても薬局で購入した「治療のための薬」は控除OK。例えば風邪薬や下痢止め、鎮痛剤、皮膚薬、絆創膏などです。健康増進や病気予防のための栄養ドリンクやサプリなどはNGです。

 

②電車代、バス代など
通院や入院するために使った公共交通機関の費用はOK。切符の領収書がなくても、医療費の領収書にメモ書きすれば大丈夫。タクシーは深夜や歩けないときなどやむおえない場合に限りOK。自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代はNGです。

 

③整骨院代
治療のための整骨院代はOKです。ただし、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の国家資格者の治療であること。疲労回復が目的なものはNG。また民間の資格者によるマッサージ店は対象外です。

整形外科で受けるマッサージは問題ないですが、整骨院で受けるマッサージはグレーゾーンになりがちです。健保組合から定期的に確認書が送られてきますので、その場合整骨院に相談して提出しましょう。

 

④介護費用
介護保険サービスを受けた場合の自己負担額もOKです。対象になるもの、ならないものがあって複雑ですが、領収書には医療費控除の対象金額が書いてありますのでそれを転記しましょう。

 

ツボ2️⃣  配偶者や別居の親・子の医療費もOK

ご自分の医療費だけでなく、生計を一(いつ)にしている(※1)家族分の医療費を一緒に出すことができます。実は、離れて住む親や子でも、生活費や学費を少しでも出していれば合算できます。私も最初は知らなくてだいぶ損をしました。

(※1)生計を一にするとは、生活費の一部を負担していることですが、特に金額の基準はありません。

★共働きの配偶者の場合、夫婦がそれぞれ自分の分を申告してもいいのですが、所得金額が大きい人が合算したほうが、税金が多く戻ってきます。ただし医療費控除の上限は200万円ですので、夫婦どちらか一方で200万円を超える場合は、合算せずにそれぞれで提出したほうがお得になります。

 

ツボ3️⃣ 10万円を超えなくても控除できるケース

医療費控除は、医療費が10万円を超えたときに申告できますが、10万円を超えなくても使えるケースがあります。それは、総所得金額が200万円未満の場合、この金額の5%以上医療費がかかっていれば申告できます。

給与収入だけの人は年収297万2000円未満、年金収入だけの人(65歳以上)なら320万円未満なら、総所得の5%を超えた医療費が控除の対象になります。

 

PET検査費用の健康保険適用と公的制度(がん検査と基礎知識)|PET検査ネット

 

2.いくら戻ってくる?

例えば、年間所得が400万円(税率20%)の人が年間の医療費を30万円支払い、保険金で5万円が戻ってきた場合を例に計算します。

・医療費控除額=30万 -5万 - 10万 = 15万円

・所得税の還付金が約3万円(15万円の20%)

・翌年の住民税の減額 約1万5千円(15万円の15%)

つまり合計約4万5千円取り戻せます

 

3.準備段階のコツ

①全ての領収証は月別にくくって一箇所に保管しておきましょう
②交通費は、都度医療費の領収証にメモしましょう
③生計を一にする親・子供の領収証を送ってもらいましょう
④医療費集計フォーム(※2)に入力しましょう

(※2)国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにあります。医療費控除の入力画面でこのフォームのデータを読み込みできます。


医療費集計フォームのダウンロード|令和5年分 確定申告特集 (nta.go.jp)

 

 

まとめ

医療費控除について、知っておくと便利なツボをお話しました。「治療のため」がキーワードです。年間医療費が10万円を大きく超える方はぜひ確定申告をして、税金を返してもらいましょう。

もし出しそびれても、過去5年に遡って還付申告ができます。そういえばあの年は医療費が多かったなーというときは、ぜひ領収証を探して申告しましょう。領収証・レシートは宝の山です!