サラリーマン雑学@えつみん

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収入の壁のこと知っていますか?

こんにちは、えつみんです。

今日は収入の壁についてお話しします。共働きの夫婦にとって、配偶者の収入金額によって夫の税控除や配偶者の税金・社会保険料が変わります。

でもその壁がたくさんありすぎて何が何だか分かりにくいので、まとめてみました。

 

《結論》それぞれの壁を一言で表すと、

100万円の壁

 住民税がかからない上限

103万円の壁
 夫が配偶者控除を使える上限(※1 今は実質150万円まで)
 妻の所得税がかからない上限

106万円の壁
(働き先によって)社会保険に加入必要

130万円の壁
 社会保険に加入必要

150万円の壁
 夫の配偶者特別控除の上限

 

 

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それでは、もう少し詳しくそれぞれの壁の意味をご説明します。

 

①100万円の壁

収入が100万円を超えると、住民税を払う必要が生じます。ただし自治体によってこの基準がすこし違う場合もありますので、ご注意ください。

 

②103万円の壁

妻の収入が103万円以下であれば、夫は38万円の配偶者控除を受けることができ節税できます。

さらに妻には所得税がかかりません。

つまり103万円の壁とは、夫が配偶者控除を受けるための上限で、かつ妻の所得税がかからない上限です。

 

※1)2018年から、配偶者特別控除38万円が年収150万円まで使えるようになりましたので、実質配偶者控除の壁は150万円となりました。 

 

③106万円の壁

妻の働き先が、以下の条件に全て当てはまる場合、収入が106万円を超えると社会保険に入る必要があります。

・学生でない
・2ヶ月を超える雇用見込み
・月額賃金が88,000円以上
・従業員数101名以上の企業
・週の所定労働時間が20時間以上

つまり106万円の壁とは、妻の働き先の規模と賃金次第で社会保険に加入が必要になる壁のこと。

 

④130万円の壁

前記③に該当しない場合でも、収入が130万円を超えると、全ての人が社会保険に加入しなければなりません。

仮に年収130万円を少しでも超えると、健康保険料5,500円と厚生年金保険料10,000円を足して月々15,500円、年間だと18万6千円払う必要が出てきます。

 

⑤150万円の壁

妻の収入が103万円を超えても150万円までならば、夫は38万円の配偶者特別控除を受けることができます。収入が150万円を超えて201万円までは徐々に控除額が減っていきます。

つまり、150万円の壁とは夫の配偶者特別控除の上限です。

 

まとめ

本人の収入や配偶者の収入によるさまざまな壁を作って、税金や社会保険料が変わるしくみになっています。その内容や違いは分かりましたでしょうか。

だいたいは越えない方がお得になっていますが、政府は昨年2023年10月に106万円と130万円の壁を超えて働いても支援する時限制度を作りました。とても使いにくいのですが、その話は改めてします。

壁を超えて働いても将来の年金が増えるなどの有利なこともありますので、ご夫婦よく話し合って働き方を決めましょう。