サラリーマン雑学@えつみん

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年収103万円、106万円、130万円の壁とは?これからどうなるのか

こんにちは、えつみんです。昨今の物価上昇の中、少しでも収入を増やしたい、将来の年金不安を和らげたい、と専業主婦で働きに出るかたが増えています。

パートに出る場合、今までは給与を103万円以内に抑えて働く人が多かったのですが、今はどうなっているでしょうか。年収の壁について考えてみます。

 

この図のように、配偶者の年収にはさまざまな年収の壁があります。

 

1.103万円の壁とは

103万円というのは所得税が発生する壁です。年収が103万円を超えると所得税がかかってきます。また住民税も多くの自治体では100万円を超えると翌年からかかってきます。でもこの収入であればそれほど負担は大きくありません。

 

ツボ1️⃣ 配偶者控除の壁は150万円に緩和

以前は夫の配偶者控除の壁も103万円でした。妻の年収が103万円を超えると配偶者控除38万円が使えなくなり、その後141万円まで配偶者特別控除が段階的に減ったため、夫の所得税が増えていきました。

しかし2018年から、配偶者特別控除38万円が年収150万円まで使えるようになりました。妻の稼ぎが150万円までならば、夫は38万円の控除が使え(夫の給与収入が1120万円以下の場合)、さらに150万円超から201万円まで、段階的に減りますが配偶者特別控除が使えます(夫の給与収入が1220万円まで)。

 

 

2.106万円の壁とは

これは、一定条件社会保険料発生の壁(=夫の扶養から外れる壁)です。パート先の従業員が101人以上(2024年10月からは51人以上になる予定)で、月収が8万8000円以上(年収105.6万円)の場合で、かつ下記条件を満たす場合は、夫の扶養から外れ社会保険(健康保険・厚生年金)に入らなくてはなりません。
・2か月以上の雇用見込みがある
・週20時間以上働いている
・特定の学校に通っていない(学生ではない)

ただ、社会保険に入れば将来もらえる年金額が増えるのと、病気や怪我で休んだ時に手厚い保障が受けられます。手取りは少し減りますが、将来戻ってくると考えれば、この壁はそれほど意識しなくてもよいかと思います。

 

 

3.130万円の壁とは

これは、すべての企業で社会保険料発生の壁(=夫の扶養から外れる壁)です。パート先の従業員100人以下で年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れ社会保険に入らなくてはなりません。それまで夫が負担していた健康保険と年金が全額妻の自己負担となり手取りが大きく減ります。

パート先の社会保険に加入できればまだ負担増は少なくすみますが、そうでなければ国民健康保険と国民年金に入る必要があり、結構負担額が増えます。しかもその場合将来の年金額は増えません。

この手取り額の減少がイヤで、130万円に届かないよう年末に勤務時間を減らす人が多かったのです。

 

ツボ2️⃣ 130万円の壁の緩和策(最新ニュース)

この記事を書いていた9月24日に次のニュースが入ってきました。

『政府は、年収130万円を超えたパート労働者らについて、連続して2年まで扶養にとどまれるようにする方針を決めた。雇用主が一時的な増収だと証明し、健康保険組合などが個別に判断する。政府は近く政策パッケージを公表し10月から始めたい考えだ』

『併せて106万円の壁についても、手取りが減らないよう、賃上げをしたり勤務時間を伸ばしたりした企業には、一人当たり最大50万円を助成する方針だ』とのこと。

つまり2年間は年収が130万円を超えても夫の扶養に入れそうです。ただ、雇用主の証明と、健康保険組合の判断がいるので、手続きのハードルはあると感じます。

 

<私見>

これは推測ですが、2年間は緩和されますが、3年後には改悪されるような気がします。政府は近い将来、社会保険加入者の拡大(106万円の壁をもっと下げる)、そして、第3号被保険者の廃止(つまり被扶養者の健康保険と年金がタダになる制度をやめる)をもくろんでいます。

そのため、2年間は扶養に入れるようにするので、その間年収を増やしてね。でも3年後には扶養の特典を止めます。となるかもしれません。

 

まとめ

皆で稼いで家計を支えるという考え方が増えて、年収の壁を意識する人は減っていくのではと思います。今まで扶養の壁130万円以下に抑えてきた人も、この2年間はそれ以上稼いでも扶養から外れないなら、少しでも収入を増やした方がいいのではないでしょうか。10月になったら一度会社と相談してみましょう。

ただ、3年後にどうなるかは要注意です。今後人手不足は加速するので、政府は皆が働く方向に誘導しています。まだまだ制度は変わる可能性がありますので、ニュースをウォッチしていきましょう。