こんにちは、えつみんです。今回は、サラリーマンの節税ワザのひとつをお話しします。サラリーマンだけでなく個人事業主でも使えます。
◎扶養家族の国民年金保険料を支払った場合は、社会保険料控除を受けることができ、税金が戻ってきます。
◎国民年金保険料を前納すれば、割引きがあります。
会社員は、毎月給与から厚生年金保険料が天引きされ、会社が一括で控除計算をするため、年末調整でご自身が記入する必要はありません。
一方、自分自身や扶養家族の「国民年金保険料」を支払った場合は、年末調整や確定申告をすることで、税金を取り戻すことができます。
ツボ1️⃣ 国民年金保険料を支払って節税を
同居、別居に関わらず、生計を一にしている扶養家族分の国民年金保険料を支払えば、社会保険料控除の対象になります。例えば、
・大学生の子供の年金保険料を支払った
・子供が会社をやめて扶養家族になり、残りの月の年金保険料を支払った
などのケースでは控除を申告し、税金の還付が受けられます。
〈いくら還付される?〉
国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象です。令和4年度の保険料は月額16,590円です。一年分199,080円支払ったとすると、所得税率10%の方なら、所得税約1万9千円と住民税約1万9千円の、合計3万8千円が節税できます。
<納付期限は?>
納付年度は、毎年4月~翌年3月までとなっており、毎年度金額の見直しがあります。
納付期限は、納付しようとする月の末日まで。2年前納、1年前納や上期6カ月(4月分から9月分)の前納は4月末日、下期6カ月(10月分から翌年3月分)の前納は10月末日が納付期限です。任意の月分から当年度末または翌年度末までの分を前納することもできます。
〈控除証明書〉
毎年10月下旬ごろに、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきます。それにもとづき、年末調整や確定申告を行います。
(日本年金機構ホームページより)
ツボ2️⃣ 前納すると割引きがあります
国民年金保険料は一度に前納することができます。一括で支払う費用の準備が必要ですが、下記のように割引きがありお得です。
6カ月分を現金で前納すると、810円の割引き
1年分を現金で前納すると、3,530円割引き
2年分を現金で前納すると、14,540円の割引き
(日本年金機構ホームページより)
<前納の場合の控除方法>
前納した場合は、下記2通りの控除方法があり、どちらか選択できます。
①納付した年に、前納分も含め一括して控除
②各年に分割して、各年分の保険料を控除
所得が多く所得税率が高い年であれば①がお得。毎年所得税率が変わらなければ、どちらでも同じ金額が戻りますが、私なら早く還付してほしいので①を選びます。
まとめ
社会保険料控除の裏技として、扶養親族の国民年金保険料を、その人に代わって支払いすることで、社会保険料控除を受けることができ、税金を取り戻すことができます。また前納というワザでさらに割引きを得ることもできます。
(参考)過去の記事