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確定申告の還付金はいくら?私の実例を紹介します。

こんにちは、えつみんです。

令和4年分の確定申告をe-Taxで提出しました。今回は、医療費控除の集計に手間取り、提出がだいぶ遅れてしまいました。

 

さて、今回の確定申告による還付金はいくらになったでしょうか。ジャジャジャジャーン。

所得税がなんと約13万円戻ってきます!

所得税の還付額が多いものから、以下に記します。端数は除いて、おおよその金額です。

 

1.企業年金の所得税:6万円

以前務めていた会社から企業年金をもらっています。その際、有無をいわさず7.657%の所得税が源泉徴収されています。年金控除60万円がありますので、ほとんどの方は、払いすぎていた税金が戻ってくるはずです。

 

2.障害者控除:1.3万円

昨年実家の母が股関節を骨折し、要介護認定を受けました。でも要介護認定だけでは障害者控除は受けられません。昨年末、所得税の「障害者控除対象者認定」の申請を役所に出して、メデタク年明けに認定書が届きました。

 

3.医療費控除:1.1万円

実家の母が介護サービスを使い始めたので、その分も医療費控除に含めることができました。

 

4.社会保険料控除:9千円

昨年息子が無職となり、扶養家族になりました。収入がなくなったので、国民年金を息子に変わって支払いました。実は扶養家族の国民年金を支払ったときは、社会保険料控除を受けることができます。

 

5.iDeCo(小規模企業共済等掛金控除):8千円

iDeCoの掛け金は、全額控除の対象です。

 

6.株式の配当金:6千円

NISAではない一般の株の配当金からは、所得税・住民税が引かれています。私は一昨年株式の売却損があり、3年間損益通算できるので、配当金の税金を取り戻すことができます。(損益通算をする場合は、総合課税の配当金控除は使えませんので、分離課税を選択します)

 

7.大学への寄付(寄附金控除):8千円

これは財団法人基金への寄付となり、2万円寄付した分の40%が税額控除として戻ってきます。一般的には、総合課税として申告するより、分離課税(税額控除)として申告したほうが得です。

 

8.ふるさと納税(寄附金控除):2千円

昨年は4万1千円ふるさと納税をしました。2千円を引いた3万9千円のうち、約2千円が所得税から、残りは住民税から戻ってきます。

 

9.生命保険料控除:2千円

生命保険を見直したため、昔に比べると控除が減って、還付金も少なくなりました。

 

まとめ

確定申告をすると、いかに税金をたくさん納税しているかがわかります。今回、企業年金の還付が一番多い結果となりました。給料や年金からは、源泉徴収と言って、国が楽をして徴税できる仕組みがあります。一方で、払いすぎた税金は、国民がみずから申告しなければ、決して戻ってこないのです。

還付申告は5年間有効なので、あてはまる項目があれば申告して税金を取り戻しましょう。e-Taxを一度やれば、翌年からは楽になりますよ。

 

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