こんにちは、えつみんです。
不動産所有者の住所変更をオンラインで自宅からやってみましたので、その結果をお話します。正確には「登記名義人の表示変更の登記申請」です。
13年前に父が亡くなり実家の小さな田を2箇所相続しました。 そのとき不動産の相続手続きを行い所有者が私になりました。
5年前に引っ越したときに住所変更をしていませんでした。いつかやらねばと思いながら、実家は遠いし法務局へ出向くのが面倒なので、ズルズルと先送りしていたのです。
あるとき何気なくネットで調べてみると、「登記・供託オンライン申請システム」というのがあり、オンライン申請ができることがわかりました。専用ソフトをダウンロードする方法とWebのみで行う方法がありましたが、今回は専用ソフトでトライしてみました。
※名義人の住所が変わったときや結婚で氏名が変わったときは、Web申請が可能
下記が申請の流れです。
さぁ、いざ始めてみると、あまりに入力項目や選択肢が多く、わからないことだらけ!いったん諦めてデータ保存だけして、しばらく先送りしていました。
何か月後かにもう一度チャレンジ。今度はマニュアルを探し、それを見ながらやてみました。試行錯誤しながらやっと申請できました。申請から10日ほどで「手続き完了」というステータスになり、無事に登記が完了しました。
ツボ1️⃣ 住民票はいるか?
住民票を別途送らないといけないと思っていましたが、住民票コードを記載すれば送る必要が無いことがわかりました。そこで市役所へ行き私の住民票コード証明を入手しました。(無料です)
ただし、住所を二回以上変わっている場合は、住所変遷がわかる住民票を送らなければならないようです。
ツボ2️⃣ 必要な費用は?
登記するときは登録免許税を納めないといけません。土地が二つあれば2000円×2=4000円。土地と建物がある場合はそれぞれにかかるので4000円。
これは別途収入印紙で送るのかなと思っていましたが、申請ソフト上からインターネットバンキングを利用して電子納付することができました。
ツボ3⃣ 住所等変更の申請義務化
令和3年に不動産登記法の改正がありました。
・令和8年4月1日から、住所・氏名変更登記の申請が義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならない。
・また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならない。
正当な理由なく、変更登記申請をしなかった場合、5万円以下の過料が生じることがあります。
ということですので、もし住所変更されていない方はお早めに登記申請をしましょう。
まとめ
法務局に出向かないとできないと思っていた不動産所有者の住所変更をオンラインで行い、家から1歩も出ずに登記が完了しました。(正確には市役所に1回行きましたが)
不動産登記というと司法書士に依頼する人もいると思いますが、個人でもできますし、オンラインで行う方法がありました。一番のメリットとして、実家への往復の交通費約2万円が浮きました!
今後の課題としては、この土地をどうやって手放すかです。地元の不動産屋曰く、この田は狭いしいびつな形なので売却は難しいそうです。最近国に返却する制度ができたようなので調べてみます。私の死亡時、妻や子供に先送りしないように。
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