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定額減税補足給付金のお知らせが届いた人は必ず申請しましょう

こんにちは、えつみんです。

先日市役所から「定額減税補足給付金を受け取るための大切なお知らせです」という申請書類が届きました。

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ん、これはなんだろう。すでに会社の給与天引きの所得税が0円になって減税が始まっているのに。

一瞬還付金詐欺かと思いましたが、細かな内容をよく読むと内容がわかりました。所得税と住民税から所定の減税額が引ききれない人は、その分を給付するというものです。

この案内は追加給付の該当者だけに送られて、対象外の人には送られないそうです。

 

今回の定額減税は、

・所得税の減税=3万円×(本人+扶養親族数)
 ➡6月の給与と賞与の所得税から、無くなるまで引かれます。

・住民税の減税分=1万円×(本人+扶養親族数)
 ➡6月の住民税は徴収0円。令和6年の住民税・所得割額-減税額で出た額を11等分して7月分~来年5月分まで毎月引かれます。

 

このとき、本来納めるべき所得税と住民税が上記の減税額より少ない人は、減税しきれずに余るので、その分が給付金としてもらえるということです。

 

具体的に私の場合の給付額は所得税だけ。

①定額減税額:90,000円(本人と扶養家族2人分)

②令和6年分の推計所得税額:70,300円(令和5年の所得税をベースに推計

③控除不足額:①−②=19,700円

④給付金額:一万円単位で切り上げて2万円が給付される

※もし控除不足額が10,001円でも2万円が給付されます。すごい大雑把な切り上げです!

 

ツボ1️⃣  年末に所得税が確定したあとどうなる?

上記②はあくまで推計なので、実際の所得税は年末調整や確定申告で確定します。では令和6年分の所得税が上記②より減ったり増えたときはどうなるのでしょうか。

1)所得税が減って給付額が増えたとき
令和7年以降に追加給付されます(これは文面に書いてありました)。例えば一万円単位で切り上げて給付金額が3万円となった場合、追加で1万円が貰えます

2)所得税が増えて給付を貰いすぎていたとき
➡市役所に確認したところ、なんとその場合は返金しなくていいそうです!(これは文面に書いてありませんでした)。国から見ると余分な還付となってしまいますが、役所も個人も手続きが大変だからでしょうか。

 

市役所に聞く前は、どうせ給与と賞与から全額減税されるはず。今回の給付をもらって後から返すのは嫌なので、申請は出さないでおこうと考えていました。しかし2)のケースは返金不要と聞いて、出すことにしました。

給付金確認書が来た人は必ず出しましょう。

 

ツボ2️⃣ 返送期限までに必ず手続きを

私の場合返送期限は、令和6年10月31日(郵送必着)とありました。そしてその下に、

『上記の返送期限までに返送がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなします。』と、すごく小さな字で書いてあります。

(写真1) 下記の枠は私がつけましたので、実際は文字だけです。

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な、な、なんと、出し忘れたら給付金はもらえないのです。

さらに、見本もついていましたが、この箇所がみえなくなっているではありませんか。これはいかんぜよ!

(写真2)

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何が書いてあるか私でもすごくわかりにくい文面なのに、高齢者の方はなおさらわからないのはず。ココこそ大きな字で書くべきだと思います。

ちなみに手続きは紙でなくても、申請書に記載のQRコードからネット申請ができます。

 

<注意>

今回の事例は私の住んでいる自治体の文面ですが、市区町村によっては異なるかもしれません。少しでも疑問点があれば役所に問い合わせをしましょう。

 

まとめ

今回の定額減税ですが、役所と会社の負担がすごく大きいしくみです。さらにこの補足給付金の手続きについても、役所と個人の負担が増えています。

毎月の給与から税金が少し減っている程度なので実感がわかないし、買い物に使おうという気になりません。最初から一律現金振込みの方が、景気対策効果としては大きかったのではと思います。

減税の原資はもともと私たちの税金ですから、もっと効果的な使い方をしてほしいものです!