うつ病など心の病気で通院したときに、医療費を安くしてもらえる制度をご存知ですか? 今回は「自立支援医療制度」をご紹介します。一般にはあまり知られていないようです。私も知りませんでした。
自立支援医療制度には、①精神通院医療 ②更生医療 ③育成医療 の三種類ありますが、今回は①の精神通院医療について説明します。
(概要)
心の病気などで通院が長引きそうなときは、お住まいの市区町村へ自立支援医療を申請して、「自立支援医療受給者証(精神通院)」を入手しましょう。医療費の自己負担額3割の人は、1割負担に軽減されます。月の支払い上限額もあります。
ツボ1➡️ 申請方法はそれほど難しくありません
お住まいの市区町村のホームページから、申請書をダウンロードします。
・申請書
・指定自立支援医療機関の医師の診断書
・世帯所得がわかる資料(納税証明書など)
・健康保険証の写し
を市区町村の障害福祉課や保健福祉課などに提出します。1カ月くらいで「自立支援医療受給者証(精神通院)」が医療機関経由で届きます。有効期限は一年間で、更新が必要です。
ツボ2➡️ 指定の医療機関が決まっています
都道府県、市区町村のホームページに載っていますので、そこから選びます。医療機関1カ所と、薬局2カ所まで選べます。結構たくさん登録されています。
ただし、指定の医療機関でも精神疾患以外の治療に対しては、1割負担になりませんのでご注意くださいね。
ツボ3➡️ 所得によって自己負担の限度額あり
自己負担限度額は、所得・課税区分によって分かれています。住民税23万5000円以上の世帯は対象外です。具体的には、下記表を参照ください。↓
例えば、月額負担上限が5,000円の場合、病院の診療で4,000円、薬局で8,000円、合計12,000円の自己負担費用が発生したときは、超過した7,000円については公費で支払われ、5,000円だけ支払えばよいことになります。
この表で「重度」とは、統合失調症やうつ病、アルコール依存症などの方が対象になります。
(まとめ)
自立支援医療制度って知らない方が多いと思います。心の病気になると、私も経験しましたが、長期通院を余儀なくされます。そんな時、少しでも医療費を安くできるので、助かります。
指定の医療機関でないと使えませんが、申請はそれほどハードルは高くありませんので、必要になったら活用しましょう。
(参考)大阪市のホームページより
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000005863.html