最近は心の病気などで、長期間仕事につけない方が増えています。私自身もしばらく休職を経験しましたが、収入についてはとても不安になりました。
業務外のけがや病気で休職したとき、多くの場合、休んでいる間の給与は出ません。有給休暇が残っている間はしのげますが、使い切ってしまうと収入がゼロになります。
(結論)
そんな時に使えるのが、健康保険の「傷病手当金」です。休職中の被保険者と、その家族の生活を保障するための給付制度です。だいたい給与の3分の2が支給されますので、ずいぶん生活は助かります。
休職したときは、1ヶ月〜2ヶ月毎に傷病手当金の申請をしましょう。
以下、制度の内容を説明します
●支給を受けるための4つの条件
①業務外の事由による病気やケガのため療養中
②仕事に就くことができないこと
③3日連続して休み、4日目以降にも休んだ日があること
④給与の支払いがないこと(一部あった場合は差額が支給されます)
●いくら給付されるのか
標準報酬日額の3分の2に相当する額
●支給期間は
支給開始日から最長1年6カ月間。途中で出勤した期間については支給対象外です。
ツボ1➡ 途中で退職した場合でも、1年6ヶ月間は支給されます
その間じっくり治して、次のことを考える時間ができます。ただし退職後、一度仕事に就くことができる状態になると、それ以降支給は止まります。
●申請の方法 (少し手間です)
①申請書を入手する
健康保険組合のホームページからダウンロードするか、人事から取り寄せます。
②申請書を記入する
まず、自分で傷病名や症状、休んだ期間などを記入します。
③病院の医師に記入してもらう
次に、通院している病院で「療養担当者記入欄」に傷病名、診療日、症状、所見などを記入してもらいます。
ツボ2➡️ 療養期間が長くなる場合は、1〜2ヶ月毎に分割して提出しましょう
医師の証明日は申請期間の後でなければなりません。また、申請してから支給まで1〜2ヶ月かかるので、支給までとても時間がかかります。
④事業主に記入してもらう
会社に提出して、実際に休んだ期間や賃金支払い状況を記入してもらいます。
⑤健康保険組合へ提出
会社の人事からそのまま、健康保険組合へ提出してもらえるはずです。
⑥傷病手当金が振り込まれる
審査が通れば、傷病手当金を受給できます。会社に受領を委任し、会社に入金後、本人の給与口座に振込みされるケースが多いです。
ツボ3➡️ 収入は無くても、毎月社会保険や住民税は払わなければなりません
従って給与明細はマイナスになります。傷病手当金が入金された時に相殺してもらうよう、会社に依頼しましょう。
(まとめ)
病気や怪我で長期間仕事につけなくなったときは、とても不安になります。そんな時は、傷病手当金の申請をしましょう。給与の3分の2が最長1年半支給されます。
手続きは面倒ですが、申請しないともらえません。特に心の病気になってしまうと、本人の思考力が落ちますので、全部本人で行うのはとてもしんどいです(実際に体験してそう思います)。会社や病院との連絡など、家族のサポートがあるととても心強いです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
(参考2)業務上または通勤時の災害(いわゆる労災)で休職した場合は、労災保険の「休業(補償)給付」が受けられます。この場合は給与の80%がもらえます。