サラリーマン雑学@えつみん

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副業をしている場合の確定申告・雑所得のツボ

こんにちは、えつみんです。

最近は、会社員で副業をする方が増えていますよね。給与収入のほかに副収入がある場合は、「雑所得」として確定申告が必要です。

ちなみに、年金収入も「雑所得」です。アルバイトなど働いて得た収入は「給与所得」。マンションを人に貸して得た収入は「不動産所得」となり、項目が違います。



〈雑所得の例〉

・アフィリエイトなどインターネット関連の収入
・講演料、原稿執筆料、翻訳の謝礼などの収入
・暗号資産の売却で得た利益
などは雑所得です。

 

〈申告不要のケース〉

収入から必要経費を引いた金額が、20万円以下の場合や赤字の場合は、確定申告不要です。ただし、医療費控除やふるさと納税などの適用を受ける場合は、20万円以下でも併せて申告が必要です。

 

それでは、今回は雑所得のツボをお話しします。

 

ツボ1️⃣ 税金を取り戻せることも

20万円以下でも、申告すれば税金が戻ることがあります。多くの場合、副業の支払い金額から10.21%の税金が、一律で源泉徴収されています。この時は必要経費は考慮されていません。必要経費を引いて所得を再計算してみると、税金を取り戻せる可能性が高いでしょう。

 

ツボ2️⃣ メルカリ・ヤフオクなどは?

フリマやネットオークション等で収入を得ている方はどうでしょうか。実は、家にあった不要品を処分したときは、非課税なので申告不要! ただし、商品を仕入れて販売している時など、営利目的の場合は申告が必要ですので、ご注意ください。

(注1:要不要の詳細を最下段に載せます)

 

ツボ3️⃣  会社に副業を知られないためには

会社に副業を知られたくない方は、申告書第二表の下にある住民税の欄で、「自分で納付」に◯をつけましょう。もう一つの「特別徴収」に◯をすると、住民税の通知が会社に届き、副業がばれてしまいます。

 

まとめ

副業収入があるときは、雑所得として確定申告します。収入から必要経費を引いて20万円以下なら、申告不要です。20万円以下でも税金を取り戻せる場合があります。

 

 

(注1) 確定申告が要・不要の判定

①生活用物品は申告不要
・使わなくなった家具や衣服など「生活用物品」を売ったときは申告不要。例えば、家具、家電、衣服、バッグ、本、ゲーム、DVD、安価な貴金属など。
・逆に、生活に必須ではないもの(非売品やコレクションなど)は申告が必要。

②営利目的なら申告必要
フリマでの販売でも、営利目的であれば、規定の金額以上は申告が必要。例えば、ハンドメイド品や、自家栽培の米や野菜などを、継続して販売する場合など。

③売却単価が30万円以上なら申告必要
1点30万円を超える貴金属や美術品等、高額商品の場合は、申告が必要な場合あり。(この場合は譲渡所得)