サラリーマン雑学@えつみん

サラリーマンに役立つ「お金とIT」の雑学です

電子帳簿保存法とインボイス制度の準備は大変です(その2)

こんにちは、えつみんです。今回は、インボイス制度についてお話しします。

インボイスとは「適格請求書」とも言います。これは、事業者が消費税の適用税率や税額等を正しく把握し、正しく税申告するための法改正と言われています。

だけど、買い手、売り手ともに、その対応のためのシステム改修費や、運用費用が増えますし、多くの小規模事業者にとっては、後のツボ1️⃣で述べますが、免税事業者から課税事業者になることで、税負担が増えます。

財務省はこの免税事業者を減らし税収を増やしたい、という裏の目的があるような気がしています。

 

〈スケジュール〉

このインボイス制度は、2023年10月から運用がスタートします。その準備として、売り手は、2023年3月31日までにインボイス発行事業者の登録番号取得が必要です。

 

それでは、売り手、買い手それぞれ、何が必要なのかを見ていきます。

 

〈自社が売り手〉=請求書発行側

①インボイス発行事業者の申請

売り手(製品やサービスの販売)側は、買い手から求められたときは、インボイスを発行しなければなりません。そのためにインボイス発行事業者の登録番号を取得し、買い手に伝える必要があります。

 

②請求書のフォーマット改修が必要

売り手が買い手に発行する請求書や領収書には、登録番号と事業者の名称、消費税率ごとに区分した税額などを記載しなければなりません。どうしても発行する請求書のフォーマットが変わりますので、改修が必要です。

 

インボイス(適格請求書) 国税庁資料より

 ↓



〈自社が買い手〉=請求書受領側

①売り手にインボイス発行事業者の登録を依頼

自社が消費税の仕入額控除を(受取り消費税から支払い消費税を引いた分を納税)するために、売り手(仕入れ先)には、インボイス発行事業者の登録をしてもらわないといけません。もし売り手がこの登録をしない場合、請求書はインボイスとみなされません。


②受領請求書の内容確認がはんざつに

請求書に書かれた登録番号と事業者名の確認や、消費税率ごとの金額が間違っていないかなど、細かい確認が必要。さらに、インボイス発行事業者ではない免税事業者からの請求書とは、別管理が必要になります。

 

③電帳法に則ってインボイスを保存

受け取ったインボイスは、前回の電子帳簿保存法(電帳法)でお話ししたように、電子の帳票は紙でなく電子で保存しなければなりません。さらに税務調査時のときに、容易に検索できないといけません。

 

以上のような変化点があります。私の会社では、製品を販売するときは売り手で、部品や材料を仕入れするときは買い手になるので、両方の立場からシステム対応が必要です。

 

ツボ1️⃣  小規模事業者は増税!?

実は、売り手側の年間売り上げが1000万円以下の事業者は、消費税の納税が免除されています(免税事業者)。ところが、買い手から要求されインボイス発行事業者になれば、消費税を納税しなければなりません。実質増税!。もしインボイスを発行しない選択をすれば、今後取引しません!なんてことにもなりかねません。

 

政府は下記経過措置(※1)を決めています。また小規模事業者向けに、さまざまな軽減措置を検討しているようです。(※2)(※3)

ややこしすぎて、今後どうなっていくかまだまだ不明確です。特に小規模事業者にとって、何が有利なのかわからないですねー。

 

※1 経過措置
制度開始から6年間は次の経過措置があります。インボイス発行事業者以外(免税事業者)からの仕入れについて、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能となります。

 

※2 特例緩和措置の検討(2022年11月18日の報道)
売上1億円以下の事業者の場合、1万円未満の取引きはインボイスがなくても仕入税額控除OK(支払った消費税を差し引ける)を検討中、の報道が出ました。ただし数年間の特例のようです。

 

※3 個人事業主・フリーランス向けの緩和措置の検討(2022年11月20日の報道)
小規模事業者が、免税事業者から課税事業者へ移る場合、納税額は買い手から受け取った消費税の2割でいいという軽減策を検討中、の報道が出ました。ただし3年間限定のようです。

 

ツボ2️⃣   業務見直しとシステムによって効果を出す

売り手の立場では、発行請求書のフォーマット変更や、取引先と事業者番号の紐付けなど、販売管理システムの改修がいります。ただ、併せて請求書の送付を紙から電子に変えれば、紙と郵便代の削減や業務工数削減などの効果が出ます。

また、買い手の立場では、電帳法にのっとり受領請求書の保存・検索ができるシステムが必要です。このとき、併せて請求書の紙保存をやめたり、経費精算システムを導入すれば、紙の削減や業務工数削減が可能です。

単に制度変更に対応するだけでなく、業務負担を減らすシステム導入を検討し、効果を出しましょう。

 

まとめ

ややこしい制度なので、かなり長いブログになってしまいました。我が社では、前回説明した電帳法と、今回のインボイス制度への対応を検討しています。いずれも費用負担はありますが、今までやってきた紙と人による管理を減らし、電子化・システム化することで、業務効率を上げようと知恵を絞っています。

 

(前回の記事)

www.etsumin.com