こんにちは、えつみんこと越美伸です。
先日、令和3年の確定申告を提出したついでに、令和元年と令和2年の「更正の請求」を出しました。過去の医療費の領収書が出てきたので、医療費控除を追加したのです。
さて、提出済みの確定申告を訂正するときは、「更正の請求」と「修正申告」のふた通りあります。この違いはわかりますか? 私は最初知らずに混乱しました。このあと二つの違いを解説します。
1。更正の請求
当初申告した控除内容に不足があって、追加で還付してもらうときに出すものです。過去5年に遡って請求が出来ます。よくあるケースが、医療費の領収書やふるさと納税の領収書が、後から出てきた場合などです。
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《私の体験談》
今回オンラインで提出した1週間後に、税務署から封筒が届きました(下記写真)。何かと思って開けてみると、追加分の医療費の領収書を送れというものでした。『請求の理由の基礎となった事実を確認するため、行政指導として提出をお願いしているものです』と書いてありました。
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領収書は20枚以上と多かったのですが、返信用封筒が入っていたので助かりました。明日早速返送します。
ツボ① 更正の請求には領収書の提出がいる
確定申告のときは、医療費の領収書は提出不要ですが、更正の請求の場合は提出が必要でした。税務署は実際の証票を確認したうえで、還付の決定をするようです。
2。修正申告
税金を返してもらうときに出すのが、更正の請求ですが、一方、納めるべき税金が少な過ぎた場合や、還付が多すぎたときに出すのを「修正申告」といいます。
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ツボ② 修正申告は速やかに提出
過去の確定申告の誤りに気づいたときは、速やかに「修正申告」をして、追加納税をしましょう。税務署の調査を受けた後で修正申告すると、過少申告加算税が10%かかります。税務署の調査前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
まとめ
確定申告した後、追加で還付を受けたいときに出すのが「更正の請求」です。そのときは、証明できる書類の提出が要ります。過去5年に遡って出せますので、税務署員が忙しい確定申告時期を外した方がいいでしょう。また、還付金額があまりに少ない場合は、かける労力と還付金を天秤にかけて判断しましょう。