今回は確定申告とは別ですが、知らないという方も多い「高額療養費制度」についてまとめます。
〈結論〉
1ヶ月間の医療費が一定の上限額を超えたとき、申請すればその分を返してくれるしくみです。つまり、高額な医療費がかかっても、自己負担は少なくてすみます。
皆さんは必ず公的な医療保険制度(会社の健康保険や国民健康保険)に入っているので、病院で支払う医療費は1〜3割に抑えられています。
その上で、1ヶ月の間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた金額を支給する、というものが「高額療養費制度」です。ただし申請しなければ戻ってきません。
(自己負担額の上限は?)
具体的な金額は、年齢や収入などによって変わりますが、一例をあげます。
●年収が370万円〜770万円の人が、その月の医療費が100万円で、支払額が3割の30万円だった場合、自己負担の上限は8万7430円。つまり、21万円強は健康保険から戻ってきますのでかなりお得です。
(計算のルール) 少し複雑です。
●70歳未満の人は、領収書を病院別、診療科別に外来と入院を分けて、それぞれの窓口負担額が1ヶ月で2万1000円以上になったものを合計します。この合計が上限額を超えていたら、払い戻しの対象です。
●70歳以上の人は、金額に関わらず、全ての窓口負担額を合計して、上限額を超えた分が払い戻しの対象です。
◎差額ベッド代や食事代、保健のきかない治療費用は、対象外。
◎高額療養費の計算は個人ごとに行い、世帯で合算ができます。ただし世帯合算できるのは、同じ健康保険の加入者のみ。75歳以上の人は後期高齢者医療保険となり、別の保険のため合算できません。
➡️ツボ① 月をまたぐと別計算、注意!
高額療養費は暦月単位で計算されるので、月をまたいだ場合は、自己負担額の合算はできません。入院費が高額になったのに、月をまたいでおり、それぞれの月で限度額に達しない場合は支給されません。
★もし入院開始日の調整ができる場合は、月初めにしましょう。
➡️ツボ② 事前に申請する方法もあり
入院や手術などが決まり、あらかじめ医療費が高額になりそうな時は、「限度額適用認定証」を申請しましょう、病院で認定証を提示すれば、上限額以上は請求されません。やり方は病院の相談窓口で教えてくれます。
★高額のお金を用意する必要がないので助かります。
➡️ツボ③ 民間医療保険のかけすぎは見直しましょう
この制度があるので、高額の民間保険はかけすぎかもしれません。最低限の補償内容に見直し、家計の支出を抑えましょう。
ただし、がん治療などの先進医療(保険適用外)は、高額療養費の合算対象外です。その不安がある方は、民間保険でカバーする選択肢もあります。
〈まとめ〉
私たちは公的な健康保険に加入しており、医療費負担は1〜3割ですんでいます。さらに高額療養費制度を使えば、もし高額の医療費がかかったとしても、自己負担は少なくてすみます。
また、民間保険を見直すときには、ぜひこの制度のことを思い出してください。
(関連ブログ)高額療養費制度を自ら使うことになりました