サラリーマン雑学@えつみん

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生命保険料控除のツボ❗️

サラリーマンの皆様は、年末調整で生命保険料控除を申告していると思います。ただ何をどれだけ控除されるのか、知らない人も多いと思いますので、できるだけ簡単に説明します。

〈結論〉

生命保険料控除は、「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3種類あり、支払った保険料の一定額を所得から差し引き、最大で12万円控除できます。

(種類)

●一般生命保険とは、死亡保険、学資保険など
●介護医療保険とは、医療保険がん保険介護保険など
個人年金保険とは、60歳または65歳まで支払った保険料を、年金の形で老後に受け取る保険

 

ツボ①➡️ 旧契約と新契約があります

契約日が2011年までの「旧契約」と、2012年以降の「新契約」の二通りあります。

●旧契約は、「一般生命保険」と「個人年金保険」を各5万円、最大10万円まで控除可

●新契約は、「一般生命保険」と「個人年金保険」と「介護医療保険」を各4万円、最大12万円まで控除可

※毎年秋に送られてくる、生命保険料控除証明書には、種類と新旧どちらかが記載されています。

旧制度と新制度の両方ある場合、上限額を比べて、お得な方を適用できます。

※新旧両方を併用する場合は、足して4万円が限度。両方加入していて、旧契約で限度額が5万円を超える場合は、旧契約を選ぶことができます。

 

ツボ②➡️ 支払金額と控除額(新契約の場合)

年間の支払保険料が2万円以下なら、支払保険料の全額控除。支払い8万円を超える場合、一律4万円控除。(その間は省略)

つまり、8万円を超えると、どれだけ多額の保険料を払っていても4万円しか控除されません

私も、一般生命保険料を20万円近く払っていた時期がありましたが、控除は4万円しかなく、ちょっと悲しかったです(ToT)

 

ツボ③➡️ 家族分も合算できます

生計を一にしている家族分(同居、別居に関わらず)の保険料を支払っている場合は、全て合算できますので、もれなく申告しましょう。

 

〈まとめ〉

3種類の保険料控除をうまく組み合わせると、所得税から最大12万円の控除を、さらに住民税からも、最大7万円の控除を受けられます。

控除のために保険をかけるのは本末転倒ですが、子供が独立した方や、定年退職が近づいている方は、ぜひ保険の見直しをしましょう。

・生命保険をかけすぎていませんか?

・今後、介護保険医療保険は必要かな?

・老後のため個人年金保険にも入っておくかな?

もちろん現金で持っておくのも選択肢のひとつ!

そして、必要な保険に入った場合、忘れずに生命保険料控除を申告しましょう。

最後に、年末調整をし忘れていても、翌年以降5年間はいつでも確定申告(還付申告)ができます。