サラリーマン雑学@えつみん

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雑損控除のツボ❗️

今回は、確定申告の雑損控除の話です。

「雑損控除」とは、本人と家族の(日常生活に必要な)住宅や家財に損害があったとき、自動車・現金など生活財産の被害にあったときに、その損失金額を控除できるしくみです。

 

〈結論〉

自宅が地震や台風、火災などの被害を受けた、また家財が盗まれたなどの損害があったときは、確定申告をしましょう。特に被害額が大きい場合、戻る税金も大きいです。

 

《対象は?》

(1)自然災害や火災により自宅の修理費がかかった

(2)家財、自動車が盗難に遭った ➡️ツボ①

(3)シロアリなど害虫駆除にお金を使った ➡️ツボ②

 

➡️ツボ① 家族の財産も対象

本人だけでなく、生計を一にする家族の財産も対象です。(家族の場合は、その人の総所得金額が38万円以下が条件)

「通常の生活に必要な財産」が対象なので、株や不動産売却による損失は対象外です。また、オレオレ詐欺や恐喝は対象外ですので、ご注意ください。

 

➡️ツボ② 害虫駆除も対象

害虫によって住居に損害を受けた場合、害虫駆除やそのための家の修繕費用も対象です。これは意外と知らない人が多いのではないでしょうか。ただし、害虫予防のための費用は対象外です。

 

《控除額の計算方法は?》

①損失額−所得金額の10%

②損失額のうちの災害関連支出−5万円

①と②のうち、多い方の金額

 

例えば、総所得額が200万円の方が災害で自宅に損傷を受けて、損害金額(被害額)が255万円、災害関連の支出額が5万円、保険金による補てん金額が10万円の場合、

雑損控除は、(255万円 + 5万円)-10万円 - 20万円(所得の10%) = 230万円 となります。つまり、この人の場合は230万円の雑損控除を受けることができます

このケースでは、所得金額よりも控除額の方が30万円多くなります。その分は翌年度以降に繰り越して、3年間のうちに各年の雑損控除として使うことができます。➡️ツボ③

 

➡️ツボ③ 損失費用は繰り越し可

損失額がその年の所得金額からマイナスしきれないときには、最大3年間繰り越して各年の税金を減らすことができます。

 

(参考)雑損控除とは別に、「災害減免法」という税軽減のしくみもあります。その年に限って所得税を軽減・免除するというものです。

被害額等にもよりますが、最大で3年間の控除が受けられる「雑損控除」のほうが有利と言われています。

 

〈まとめ〉

近年、自然災害が増えています。雑損控除により税金が戻ることがありますので、被害を受けた方はぜひ活用しましょう。