今回は、扶養控除についてお話します。
簡単に言うと、「扶養控除」とは、納税者が子どもや親などの扶養親族を養っている場合、その負担を軽くするために一定の金額が所得から控除されるものです。
私は実家にいる私の母親と、妻の母親の二人を扶養にしていた時期があり、96万円の扶養控除を得ていました。
〈結論〉
扶養控除の対象になる扶養親族の幅は広く、別居の親や子供など、同居していなくても生活費の支援をしていれば認められます。
扶養親族とは、下記に当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族 ➡️ツボ①
(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
(2) 納税者と生計を一にしていること ➡️ツボ②
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下
(給与のみの場合、給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の専従者で給与の支払を受けていない、又は白色申告者の専従者ではないこと
➡️ツボ① 扶養親族の範囲は広い
扶養親族にできる対象は、配偶者を除き、6親等内の血族及び3親等内の姻族と、意外に広いです。
実際扶養されている方がいれば、扶養控除の対象として申告しましょう。
●扶養控除を認めてもらうには、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します(通常は年始に提出を求められます)
●その年の12月31時点で扶養対象であればいいので、12月の年末調整のときでも大丈夫です。
➡️ツボ② 生計を一(いつ)にするとは
同居していなくても、生活費の一部を仕送りしていたり介護費用などを負担していれば、生計を一にするといえます。最低金額や何割とかの取り決めはありません。
●万一会社や税務署から聞かれた時のために、振込の実績や領収証は残しておきましょう。
●注意として、別居の親の生活費を、兄弟で分担している場合、たとえ均等に送金していても、兄弟のうち誰か1人だけしか扶養控除は使えません。
〈いくら扶養控除される?〉
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により決まります。その年の12月31日現在の年齢で判定します。
《控除額》
・一般扶養親族(※1):38万円
・特定扶養親族(※2):63万円
・老人扶養親族(※3)同居老親(※4):58万円
・老人扶養親族(※3)同居老親以外:48万円
※1 一般扶養親族とは、16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の人
※2 特定扶養親族とは、19歳以上23歳未満の人
●大学などに通っている子供がいると、控除が大きいですね。
※3 老人扶養親族とは、70歳以上の人
●高齢者を扶養していると控除が大きくなります。
※4 同居老親とは、納税者又は配偶者の父母・祖父母などで、普段同居している人。ここで「同居」とは、病院に長期入院していてもOKですが、老人ホーム等へ入所している場合にはNGです。
〈まとめ〉
扶養控除は、同居している親族のみならず、別居している子供や親でも「生計を一に」していれば、認められます。少しでも金銭の支援をしているなら、申告しましょう。
(参考:過去ブログ)
所得税はどうやって決まる?その1
https://etsumin.hatenablog.com/entry/2021/04/03/225836
所得税はどうやって決まる?その2
https://etsumin.hatenablog.com/entry/2021/04/07/183437